「B/L」との違いから確認する「Sea Waybill(海上運送状)」の特徴
今回は、「Sea Waybill(シー・ウェイビル)」について解説していきます。
Sea Waybillは、運送にかかる契約書と貨物受領書を併せた書類で「海上運送状」とも呼ばれます。
その内容を整理するためには、B/Lと比べていくと分かりやすいと思うので、まずはB/Lとの違いについて確認していきましょう。
4つの性質を持つB/L
B/Lとは、下記の4つの性質を併せ持った、輸出地の船会社によって発行される書類です。
1、運送契約書 ・・・ 船会社と輸出者間で締結された契約の証拠
2、貨物受領証 ・・・ 船会社が輸出者から貨物を受領したことの証明
3、貨物引取証 ・・・ 輸入地における貨物引取時に必要
4、有価証券 ・・・ 裏書きすることによって第三者に譲渡することができる
Sea WaybillとB/Lの異なる点とは?
Sea Waybillは、B/Lと同様に「運送契約書」であり「貨物受領証」でもあります。
しかし、貨物引取時に提示する必要はなく、そこに記載された荷受人であることさえ証明すれば貨物を引き取ることが可能です。
輸入地に船が着く前に、荷受人のもとに「Arrival Notice(到着案内)」が配達されるので、そこに荷受人がサインすればそれが貨物引取証となります。
到着案内は電子メール等で送付することも可能であるため、発送にはほとんど手間がかかりません。
B/Lでは、荷受人の指定を行わず「To Order」として貨物発送が可能ですが、Sea Waybillでは上記手続きのため荷受人を記載することが必要になります。
この点が、両手続きにおける一番の違いと言えるでしょう。
なお、有価証券としての性質を保有していないので、裏書譲渡することも不可能です。
スピードを重視する取引で採用されるSea Waybill
コンテナ船の高速化により、「貨物は着いているのに、B/Lが来ていないため引取ができない」といった事態が発生するようになってきました。
B/Lでは書類の原本が貨物引取証となるため、書類自体も荷受人へ宛てて発送することが必要だからです。
一方、Sea Waybillを活用すれば、書類はメール等で送付することができるため、そのような状況を回避することができます。
そのため、スピードを重視するような取引で採用されることが多くなっています。
Sea WaybillとB/Lの取引の流れ
Sea WaybillとB/Lの取引の流れについても確認しておきましょう。
Sea Waybill
船会社が書類を発行⇒輸出者が荷受人にメール等で書類を送付⇒荷受人は、書類受領後、到着案内に署名
⇒船会社に到着案内を提示し、貨物受領
B/Lの取引の流れ
船会社が書類を発行⇒輸出者が荷受人にクーリエ等で書類原本を発送⇒書類を受け取った荷受人が裏書き
⇒船会社に裏書きした書類を提出し、貨物受領
B/Lによる取引では、発行された書類原本が貨物引取証となるので、輸出者は荷受人へ原本を発送することになります。
当然、書類原本が荷受人に届くまでにもある程度の日数は必要です。
一方、Sea Waybillでは、貨物引取に書類原本は必要ありません。
そのため、荷受人へはメール等で送付することができ、B/Lと比較して大幅に工程を短縮することが可能です。
Sea Waybillを採用するメリット・デメリット
Sea Waybillの一番のメリットは、先に説明したように書類発送行程を大幅に短縮できることです。
貨物が届いているのに、書類がなくて引き取れないという状況を回避することができます。
一方で、代金納入の有無に関わらず貨物が引き渡されてしまうというデメリットがあります。
輸出者にとっては実質的に後払いと変わらない状況であり、リスクを抱えた取引となってしまうため、現地法人や信頼関係が醸成されている相手との取引に採用されるのが一般的です。
また、有価証券として特徴を有していないため、L/Cの担保となりません。
B/LであればL/Cの担保となり得ますので、その点もデメリットと言えるかもしれません。
今回は、Sea Waybillについて、B/Lとの比較という視点から解説させていただきました。
Sea Waybillはスピード感を重視する取引に活用することが可能です。
一方で、代金納入の有無に関わらず貨物引き渡しが行われるため、輸出者にとってはリスクを抱える取引方法でもあります。
それらの特徴を理解した上で、Sea Waybillを活用していってください。