「承認」が必要とされる物品の輸入方法について
日本をはじめとして世界各国では、貿易取引で輸入できるものとそうでないものがあります。
もう少し詳しく言えば、輸入に制限を設けているもの、輸入が禁止されているもの、輸入にあたって各省庁などの許可がいるもの、というように細かく法律で分類されているのです。
今回はその中でも、輸入が制限されているものと、輸入管理令で定められている品目やその輸入方法について中心にご説明しましょう。
最初はハードルが高いと感じるかもしれませんが、理解を深めて、しっかりと対応していけば問題ありません。
輸入の「承認」が必要な貨物は主に3種類
今回は「輸入に制限を設けているもの」についてご紹介します。
制限が設けられている品目は、外国為替及び外国貿易法(通称「外為法」)や輸入貿易管理令によって規制がかけられています。
例えば、経済産業大臣からの承認が必要など、輸入方法や条件が具体的に定められています。
この輸入の承認を必要とする品目は、輸入公表の1号~3号の3つに分類され、手続きもそれぞれで異なっています。
では、それぞれの項目について、簡単にその内容をご紹介していきましょう。
ちなみに、ここで紹介する内容は輸入貿易管理令4条1項、輸入貿易管理規則2条1項(2017年8月時点)のものを参考にしております。
1号品目:輸入割当品目およびIQ品目
1号品目は、輸入割当品目、IQ(Import Quota)品目と呼ばれるものです。
まず輸入割当とは、日本に輸入される貨物の数量または金額を、国内の需要に基づいて輸入者に割り当てることで輸入制限を行う制度のことです。
一部の水産物などの非自由化品目や、モントリオール議定書などの国際条約で規制されている物質が対象となっています。
ちなみに、経済産業省は通常、年に1~2回といった定期的に「輸入発表」を行い、各品目の割当数量を公表しています。
輸入を希望する事業主や会社は、
②割当受付期間に経済産業大臣へ輸入割当申請書を提出
②輸入割当証明書の交付を受ける
③経済産業大臣へ輸入承認申請書を提出
④輸入承認証の交付を受ける
といった手順を踏む必要があります。
主な対象貨物の例
・非自由化品目
一部の水産物:にしん・たら・ぶり・いわしなど
・モントリオール議定付属書に定める規制物質
オゾン層破壊物質など
2号品目:輸入承認品目
2号品目は、輸入承認品目、または2号承認品目と呼ばれています。
特定の原産地及び船積地域からの貨物や麻薬類、ウラン、火薬類、そして武器などです。
他にも、ワシントン条約の規制対象動植物や、化学兵器禁止法(第一種指定)関連品目などがこの品目に該当します。
対象となる物品を輸入したい場合には、1号品目同様、経済産業大臣に承認を受ける必要があります。
しかし割当制度ではないため、上でご説明した③④のみの手続きが必要となります。
主な対象貨物の例
・特定の貨物で、特定の原産地及び船積地域とする特定の貨物
例:中国や北朝鮮及び台湾のさけ・ます・及び調製品/くじら及び調製品/コートジボワールのダイヤモンドなど
・ワシントン条約付属書Ⅰ・Ⅱに掲載されている動植物
・モントリオール議定書、化学兵器禁止法などに定める規制物質など
3号品目:事前確認品目および通関時確認品目
3号品目は、輸入公表の三に掲げられている品目です。
大きく分けると、事前に経済産業大臣やその他の省の大臣から輸入の事前確認を要する品目(事前確認品目)と、税関による通関時確認でよい品目(通関時確認品目)が含まれています。
品目により官公庁の管轄も異なります。
そのため、確認を受けなければならない相手や、提出しなければならない書類といった、輸入に必要な手続きの流れが異なります。
※参考:経済産業省「輸入承認制度別一覧」
▶詳細はこちら
事前確認品目の主な対象貨物の例
・治験用ワクチン
・免疫血清(厚生労働省、動物用ワクチンは農林水産省)
・ウラン触媒
・特定外国文化財(文部科学省)
・まぐろ、めろ、鯨及び調整品
・向精神薬(経済産業省)など
・ワシントン条約付属書Ⅱ・Ⅲ掲載動植物
・モントリオール議定書A、B、C、Eの規制物質など
通関時確認品目の主な対象貨物の例
・けしの実、大麻の実
・ダイヤモンド原石
・農薬
・放射性
・ワシントン条約付属書Ⅱ・Ⅲ掲載動植物など
輸入の「承認」手続きは電子化が進んでいる!
輸入承認の手続きは電子化が進み、通関の迅速化や効率化が図られています。
現在、上でご紹介した品目の輸入承認の申請や輸入割当の申請(許認可申請)は、輸出入通関手続きのオンライン・ネットワーク「NACCS(ナックス)」によって電子申請ができるようになっています。
そして、電子申請できる品目については、各官公庁からの承認や交付も「NACCS」上で行われていきます。
「NACCS」は税関と官公庁とを繋げているだけではありません。
他にも、フォワーダー(海貨業者や通関業者)、そして船会社や航空会社など、貿易流通に関わる業者とも繋がっています。
そのため、「NACCS」で輸入承認の状況がわかれば、効率的に手続きを行うことができる仕組みです。
輸入の承認が必要とされている物品の全てが電子化申請できるわけではありません。
しかし、今後も電子化による貿易手続きの迅速化や効率化が図られることは間違いないでしょう。
輸入の「承認」が必要な物品について、理解が深まったでしょうか?
難しい専門用語や様々な法律が出てくると、少し気後れしてしまう面もあるかもしれません。
しかし、そこは専門家に頼りながら、実際に取り組む中で学んでいけば問題ありません。
もし魅力的な商品に出会った際には、輸入の手続きについても確認するようにしてみましょう。